子供の一生を左右するといっても過言ではない子供の名前。どのように決めれば、後悔することがないのでしょうか。また、音は良くても、漢字に問題がある名前も少なくありません。子供の名前に使って良い漢字と良くない漢字の見極め方についても解説します。
なんでもアリ!だから余計に難しい
子供の名前に関する法的なルールとしては、戸籍法第50条1項で「子の名には、常用平易な文字を用いなければならない」と定められているだけです。つまり、難しすぎない字を使わなければ基本的には何でもアリなのが、日本の名前なのです。
読み仮名についての規定はない
漢字にはそれぞれ読み仮名が決まっていますが、名前で使うときはどんな読み仮名でも特に問題にはならないとされています。例えば、「心」という漢字は「こころ」や「しん」と読むのが一般的ですが、名前に用いられるときには「ここ」や「まな」「きよ」など、本来の読み方とは別の読み方で読ませることもあります。
文字数の制限もない
また、子供の名前には、文字数の制限もありません。落語に出てくるような長すぎて覚えられないような名前でも、常用平易な文字さえ使っていれば法的にはOKということになります。しかし、あまりにも長くて子供が日常生活を送ることが難しい名前の場合は、出生届を出すときに役所で拒否されることがあります。
市区町村長は子供の名前を受理しない権利を持つ
あまりにも長くて子供の不利益になると思われるような名前や良くない意味を持つ名前などは、出生届を出すときに受理されない可能性があります。これは、市区町村長は「戸籍事務管掌者」として新しく申請された名前を拒否する権利を持っているためで、子供にとって将来的に不利益になると思われる名前に対しては、親に「この名前は認めるわけにはいかない」と意見をすることができるのです。
もちろん、すべての名前を市区町村長が把握しているわけではありません。まずは出生届を受け取る役場の窓口の係員が、「戸籍事務管掌者」の代理として、「この名前は認めるわけにはいかない」と思われる名前に対しては親に忠告を与え、親が不服とするときは市区町村長に指示を仰ぎます。市区町村長も「この名前は認められない」と判断し、しかも、親はその判断に従うことを拒否した場合は、市区町村を相手に裁判で争うことになるのです。
常識的な長さの常識的な意味の名前なら何でもOK?
名前の欄に収まるような常識的な長さで、しかも、常識的な意味、特別に悪い意味がない名前なら何でもOKというわけでもありません。どのような漢字を使うかについての決まりもあるのです。
法務省では、常用漢字表と人名漢字表に記された漢字なら、いずれも名前に用いることができると定めています。常用漢字表には2,100を超える漢字が、人名漢字表には700を超える漢字が記されていますので、非常に多くの選択肢の中から選ぶことができるのです。
人名漢字表にある文字がすべて良い意味ではない
「人名漢字表」と聞くと、「名前に使う文字だから、きっと良い意味の漢字ばかりなのだろう」と思うかもしれませんが、それは違います。例えば、「芥」という漢字も人名漢字表に記載されていますが、本来は「ごみ」という意味で、名前としてふさわしいとは言い難い文字です。また、「晒」や「曳」という漢字も人名漢字表内の文字ですが、いずれも昔の刑罰を思わせる名前で、刑罰に対する知識がある人なら「なぜこの漢字をわざわざ選んだのだろう」と感じることでしょう。
つまり、人名漢字表に記載されているからといって、すべてが良い意味の漢字ではないのです。子供の名前をつけるときは、簡単な辞書でも良いですので、その漢字の意味を調べるようにしてくださいね。
漢字を部首で分解して考えない
たとえば「月」が部首につくと、臓器を意味することが多いです。しかし、部首でだけ考えるとキレイなイメージのある「月」ですので、漢字の意味を深く考えないで子供の名前につける親もいます。「月の光だから『胱』。キレイな名前でしょう」と「胱」という文字を子供の名前につけた親御さんもいますが、これは尿を貯めておく臓器である「膀胱(ぼうこう)」の「胱」ですので、名前としてふさわしいとは言い難いのではないでしょうか。
読みやすく悪い意味が少ない名前がベスト
名前は子供への最初の贈り物と言います。最高の名前をつけてあげようと、苦心する親御さんも多いでしょう。しかし、最高の名前だと親が思っても、読みづらい名前なら、将来的に子供に不利益になることもあります。名前を書く度にいちいち説明が必要になったり、名前の意味や音をからかわれたりするかもしれません。子供の名前にこだわること自体は良いことですが、あまりにも読みにくい名前や明らかに悪い意味がある漢字を選ぶことは、子供にとって良いこととはならない可能性があるのです。
参考サイト:
戸籍法
法務省:子の名に使える漢字